報酬規定
報酬規定についてご希望があればお聞かせください。
できるかぎり予算に合うよう努力します。
いそべ会計では報酬をできる限り明確にするよう報酬規定を作成しております。知識が原価である我々の仕事は、時間の掛かり具合と報酬とが、必ずしも連動しておらず、報酬規定の明確化は困難です。
しかし、依頼する立場からは、いったいいくらかかるか?わからないのは、極めて不安であります。そこで報酬規定を作成しました。なお、当事務所の報酬規定は、『過失による損害賠償金を年間報酬の2年分を限度とし支払うこと』を前提に、作成されております。
各種報酬規定は以下のリンクからご覧ください。
【報酬規程目次】
企業規模が極めて小規模な場合には、月次報酬をもらわない場合もあります。
また、企業経理がしっかりしているため、月次関与が必要ない企業の場合にも
月次報酬をもらわない場合もあります。
決算書の作成の中には、内訳明細書、附属明細書などの決算書に付随する書類の作成も含まれます。
作成の中には事業税や住民税の申告書の作成が含まれます。
所得税の税務申告書等の作成報酬を規定化しようとすると各種所得があり簡単にはできません。
しかし、依頼する方としても目安が必要でしょうから作成してみました。
税理士会の作成した昔の報酬規定を参考として、いそべ会計の報酬の上限を定めたものです。
いそべ会計では、月次関与する企業に対して給与計算を行っております。
当事務所では、社会保険関係の代行を、税務や会計の付随業務として行っております。