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報酬規程について ~個人のお客様~

ご希望をお聞かせください。できるかぎり予算に合うよう努力します

 森田いそべ会計では報酬をできる限り明確にするよう報酬規程を作成しております。知識が原価である我々の仕事は、時間の掛かり具合と報酬とが、必ずしも連動しておらず、報酬規程の明確化は困難です。
 しかし、依頼する立場からは、いったいいくらかかるかわからないのは、不安に思われることでしょう。そこで報酬規程を作成しました。なお、当事務所の報酬規程は、『過失による損害賠償金を年間報酬の2年分を限度とし支払うこと』を前提に、作成されております。
 各種報酬規程は以下のリンクからご覧ください。

所得税の申告等

(1)所得税等 (税込)

 ①不動産所得の申告
   事業所得に準じます。
 ②譲渡所得の申告の場合
   ア 特例がない場合     譲渡所得の0.25%程度(最低5.5万円・上限33万円)
   イ 特例を利用する場合   譲渡収入の0.5%程度(最低11万円・上限55万円)
   ウ 特殊なケースの場合   別途追加で頂きます。
 ③簡単な申告
   例)2ヶ所給与または、年金+給与   5,500円~11,000円  

(2)還付申告等 (税込)

 ①原則として、還付金額の30%以内で適正な額
 ②還付金額が極めて少額な場合には、5,500円~11,000円

相続税の計算等

(1)相続に関する申告
  ①相続財産の評価
  ②配分案の提案(パソコンで計算するため、何通りも計算可能です。)
  ③説明と申告書の作成
 
(2)相続税申告書の作成報酬
   下記は、税理士会の作成した昔の報酬規程を参考に作成したものです。
   森田いそべ会計の請求金額は、この報酬規程を上限としております。 

相続税の報酬規程 (税込)

遺産の総額
相続人1名
相続人2名
相続人3名
相続人4名
相続人5名
2億未満
110万円
121万円
132万円
143万円
154万円
5億未満
143万円
159.5万円
176万円
192.5万円
209万円
7億未満
176万円
198万円
220万円
242万円
264万円
10億未満
220万円
253万円
286万円
308万円
330万円
10億円以上
1億円増すごとに(右記)
11万円 
を加算
12.1万円
を加算
13.2万円
を加算
14.3万円
を加算
15.4万円
を加算

贈与について

様々なケースがありますので、まずはご相談ください。

起業支援

独立・開業には、多くの専門知識を必要とします。あなたの独立・開業のスタイルに合わせて、開業前の事業相談から各種申請書類の作成、開業後の税務処理や各種手続き代行に至るまで、サポートいたします。
まずはご相談ください。
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税理士法人森田いそべ会計
〒424-0816
静岡市清水区真砂町4-23
TEL.054-364-0891
代表 森田行泰
税理士
社員 磯部和明
公認会計士・税理士

1.各種税務相談・税務申告
2.記帳業務
 3.給与計算・決算指導

■東海税理士会所属
■日本公認会計士協会所属
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